令和8年度「経営法務」本試験 × EBA教材 検証レポート
本試験25マークを、
1問ずつ検証した。
確保52点、得点圏56点分。
令和8年度の経営法務 本試験(24問・25マーク・100点満点)を、試験終了後に「得点への貢献度」で1マークずつ判定しました。会社法を中心に難化した年です。数え方は先に開示し、判定と根拠は全問文書化。2択まで絞れる△(6マーク・24点分)にも得点機会はありますが、下の数字には一切含めていません。
JUDGMENT MAP — R8 FULL 25
25マーク判定マップ
全25マークの教材合算判定です(各問について、①模試・②テーマ別過去問・③テキストのうち、最も対応していた教材で判定)。各問に触れると、教材のどこで得点できたかが開きます。隠している問題は、ありません。
※本マップの数値は、全25マークの判定と教材掲載箇所の対応付けに基づき算定しています。
CRITERION A — COVERAGE
三点セットが作る得点圏
| 指標 | ①模試 | ②EBA過去問 | ③EBAテキスト | 教材合算 |
|---|---|---|---|---|
| 得点圏(◎+○) | 28%7マーク | 56%14マーク | 56%14マーク | 56%14マーク |
| △(2択まで) | 24%6マーク | 24%6マーク | 24%6マーク | 24%6マーク |
| ✗(未対応等) | 48%12マーク | 20%5マーク | 20%5マーク | 20%5マーク |
※教材合算=各設問について、①〜③のうち最も対応していた教材で判定。②はテーマ別過去問スライド①〜⑤に、民法後半・相続分野の過去問を収載する講義スライド⑤⑥を含みます。
経営法務では、②テーマ別過去問と③テキストが同じ56%の得点圏でぴたりと重なります。会社法・金融商品取引法から民法・相続まで、過去問で鍛える範囲と体系で学ぶ範囲が一枚岩として設計されている証明です。模試は頻出テーマに的を絞った実戦演習で、得点圏7マークのうち6マークは正解肢を直撃するズバリ(第10問⑵・第11〜14問・第19問)。商標・意匠・実用新案・不正競争防止法という産業財産権の主要問題は、模試が当てにいって、当てました。△の6マークも2択までは絞り込めており、そこが本科目の勝負どころになります。
COMMITMENT — SCORE
難化の年の戦い方。確保52点+2択の処理
正解の根拠がそのまま教材に載っていて、本番でストレートに正解を選択できたマークだけを数えて、13マーク・確保52点。掲載知識で到達できる○1マーク・4点を加えて得点圏56点分。合格ライン60点へは、2択まで絞れた△6マーク・24点分のうち、1問拾えば到達します。五分に割れば68点。当てずっぽうの期待値は一切含んでいません。
得点圏に入らなかった✗の5マーク(公益通報者保護法・インサイダー取引規制・パリ条約⑴・即時取得・不法行為)は、過去問体系の外から出た初出問題群。ここでは差がつきません。差がつくのは、教材が2択まで連れて行った6マークの処理です。
EVIDENCE — SIDE BY SIDE
模試ズバリ3連発:模試①と本試験を、原文のまま並べる
左がEBA模試①(本試験2カ月前に実施)、右が令和8年度本試験(公式問題)。選択肢とその解説が、そのまま本試験の正解肢になっています。説明は要りません。
工業所有権の保護に関するパリ条約に規定する優先権の期間についての記述として、最も適切なものはどれか。
- オ 特許及び実用新案に認められる優先権は12か月であり、意匠及び商標に認められる優先権は6か月である。正解
解説表も「特許・実用新案=12カ月/意匠・商標=6カ月」で整理。
優先権については、パリ条約4条に以下のように規定されている。……A⑴に規定する優先期間は、Bとする。
- ウ B:特許及び実用新案については12カ月、意匠及び商標については6カ月正解
模試①第20問の正解肢が、空欄Bの正解そのもの。
不正競争防止法に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ウ 他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布する行為は、不正競争行為に該当する。(誤:信用毀損行為は「競争関係にある」他人の営業上の信用を害する行為)
誤答肢の解説で「競争関係にある」の要件を明示。
不正競争防止法に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア 競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布する行為は不正競争行為に当たる。正解
模試の誤答肢に「競争関係にある」を足しただけの文が、正解肢に。
特許法、実用新案法、商標法、意匠法における出願変更に関する以下の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア 商標登録出願人は、商標登録出願の日から3年を経過する前までは、商標登録出願を意匠出願に変更することができる。(誤:商標法は出願変更の対象外)
解説表で出願変更の対象を「特許・実用新案・意匠」に限定。商標はそもそも枠の外。
(意匠登録の相談)C氏:「……意匠登録出願したのですが、立体商標として保護したくなりました。今から商標登録出願に変更できますか。」
- ウ あなた:「いいえ、意匠登録出願を商標登録出願に変更することはできません。」正解
「商標は出願変更の枠外」という同じ知識の、方向を変えた出題。
本試験2カ月前の模試の選択肢と解説が、そのまま本試験の決め手になる。模試を解説の一文まで仕上げた受験生は、これらを「答えを知っている問題」として迎えられたことになります。こうした対応関係を全25マークについて確認したうえで、本ページの数値を算定しています。
掲載の試験問題は令和8年度中小企業診断士第1次試験(経営法務)より。
ACROSS SUBJECTS
難化の年でも、60点は射程にあった
同じ判定基準で検証した経済学・経済政策は確保68点・得点圏76点分、財務・会計は確保68点・得点圏92点分。確保だけで合格ラインを越える科目もあれば、難化した経営法務のように、確保52点に2択6マークの処理を組み合わせて60点を取りにいく科目もあります。1問拾えば60点、五分に割れば68点。届き方は科目ごとに違っても、60点は難化の年でも射程にありました。それを同じ物差しで、全科目検証していきます。
令和9年度 受講生募集
数字で確認できる教材で、
最難関科目も射程に入れる。
経営法務は毎年、既出テーマに新しい角度を加えてきます。EBAは出題実績を論点表に注記し、テキスト・過去問・模試を毎年更新して追随してきました。令和8年度の「確保52点・得点圏56点分」は、その更新サイクルの直近の実証です。令和9年度講座でも、同じ検証を続けます。
EBA合格コースを見る 本ページの数値は、全25マークの判定と教材掲載箇所の対応付けに基づき算定しています。