持続化給付金の支給申請準備を

持続化給付金の申請要件の概要が固まりました。

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf

※5月1日より申請が可能となりました。それに伴い、持続化給付金マニュアルをEBAにて作成し、動画配信しています。(2020年5月8日加筆)

最終確定は4月26日の週になりますが、現時点で申請要件や必要資料がほぼまとまりましたので、自社が該当しているかどうか、またその場合の手続き方法などについて紹介します。

1.支給要件

支給対象

・新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で50%以上減少している者
・資本金10億円以上の大企業を除き、中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者を広く対象とします。また、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人についても幅広く対象となります。

自社が支給対象になるかどうかの判断に必要な資料

⑴2019年1月~12月までの毎月の売上高
⑵2020年の毎月の売上高

①に2020年の毎月の売上高を入力します。
②に2019年の毎月の売上高を入力します。
③に①を②で割った数値を入力します。

この計算で③が0.5以下になる月があれば支給対象になります。

実際に入力してみましょう。

まず、①に2020年の売上を入力してください。

毎月の売上高は、法人の場合は確定申告書の「法人事業概況説明書」に記載されている数値を参照してください。

個人の場合は確定申告書の月別売上項目を参照してください。

つぎに、②に2019年の売上高を入力してください。

さいごに、③に①÷②の数値を入力してください。

これで完了です。

このとき、③の数値が0.5以下になる月があれば支給対象になります。

このケースでは、3月で0.47となっていますので、0.5以下で支給対象です。

それではつぎに支給金額を計算しましょう。

2.支給金額

売上減少分の計算方法前年の総売上(事業収入)―(前年同月比▲50%月の売上げ×12ヶ月)
※上記を基本としつつ、昨年創業した方などに合った対応も引き続き検討しています。

わかりにくいので、実際に計算してみましょう。
まず、④に2019年の1~12月の売上合計を入力してください。


つぎに、⑤に、さきほど計算した最も低い月の売上高×12倍した数値を入力してください。

このケースでは、2020年3月の売上高887,000円×12倍=10,664,000円を入力します。

さいごに、⑥に④から⑤を引いた数値を入力してください。

このケースでは給付額は21,399,510円となりますが、上限は法人で200万円、個人事業主で100万円となります。

3.申請にあたり準備しておく資料

給付金の申請はインターネットによる申請と、完全予約制による窓口申請が予定されています。

まず間違いなく、窓口申請は予約が殺到し、数週間待ちになりますので、インターネットによる申請を前提としてください。

インターネットによる申請をする場合、インターネット環境があれば十分です(事前にID登録などをしておく必要はありません)。

申請に当たって要しておく資料を以下にまとめます。

法人の場合 個人の場合
①法人番号
こちらで検索できます(https://法人番号.com/
②2019年(前年度の)確定申告書類の控え
③2020年の毎月の売上がわかる帳簿
「様式は問わない」とあるので、極端な話メモでもOKです。
④給付金を入金する預金通帳の写し
①本人確認書類
おそらく運転免許証かパスポートになると思います
②2019年確定申告書類の控え
2019年3月15日までに申告した確定申告書の控えです
③2020年の毎月の売上がわかる帳簿
「様式は問わない」とあるので、極端な話メモでもOKです。
④給付金を入金する預金通帳の写し



4.申請から入金までのスケジュール

4月最終週までに制度内容が確定し、その後1週間程度で受付開始する予定です。

申請後2週間程度で入金されるとしています。

このため、最短でも5月21日あたりに給付金が振り込まれるスケジュールになります。

ウェブ申込ならサーバー負荷などに心配もありますが、完全予約制の窓口受付よりも確実に早く手続きできると思います。

詳細確定し次第、支給申請手続きについて解説します。