民法大改正は得点力向上の機会になる

えぐちです。

今日は民法オプションの紹介をします。

みなさんもご存じの通り、2020年は民法大改正の年で、診断士試験では経営法務の問題で大きく影響します。

経営法務では、昨年民法から6問(24点)出題されました。

このうち第21問の遺言は2019年に一部改正施行された論点がさっそく出題されました。

×エ 自筆証書によって遺言をする場合、日付及び氏名を自署し、これに印を押せば、全文はパソコンで作成することができる。

2019年1月より財産目録は(つまり一部は)パソコンで作成できるようになりました。

この問題では選択肢を全文はとして引っ掛けようとしています。

遺言にはほかにも自筆証書遺言の保管制度や遺留分減殺請求などの改正がありますので、令和2年度での出題が想定されます。

第4問相続
第17問共有
第18問担保物権(改正)
第19問保証(改正)
第20問債権譲渡(改正)
第21問遺言(改正)

上記は昨年度出題された民法領域です。

うち4問は改正されていますので、対策を要します。改正論点は出題論点が予測しやすいという点で他と比べても対策しやすくなります。

EBAは昨年度から経営法務における民法領域の対策を重視しています。

昨年度のEBA受講生の経営法務平均点は59.5点です。

講義では、法律が苦手な人でもイメージで理解しやすいように、スライドをアニメーション形式にして解説しています。

興味ある方はこちらのサンプルをご覧ください。

経営法務は一昨年度に8点加算するなど鬼門科目とされていますが、民法、知財法、会社法と、それぞれの優先順位に応じた適切な対策を講じることで得点源にすることも可能です。

法務に苦手意識をお持ちの方こそ、ぜひ活用してください。

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